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平成30年分扶養控除等(異動)申告書

投稿者:能登 和希岩内

|2017年11月22日(水)

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平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
※上記改正は平成30年分以後の所得税について適用。
詳しくは国税庁HPに記載されていますので参考にして下さい。
 
 
それに伴い、平成29年分の年末調整で配布される書類の1つである、「平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての記載方法が変わります。
 
 
(改正点)A 源泉控除対象配偶者
 
 新しく「源泉控除対象配偶者」という言葉ができましたが、
 具体的には次の条件を満たす配偶者です。
 
 
【納税者本人の条件】
 ①平成30年分の合計所得金額の見積額が 900 万円以下
 (給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円以下)の人
 
【配偶者の条件】
 ①納税者本人と生計を一にする配偶者
 ②平成30年分の合計所得金額の見積額が 85 万円以下
 (給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 150 万円以下)の人
 ③青色事業専従者としての給与の支払を受ける人や、白色事業専従者でない人
 
 
所得で 900 万円を超える納税者の方はあまりいないかもしれませんが、
配偶者の条件②平成30年分の所得の見込額が 85 万円以下(年収 150 万円以下)がポイントです。 
 
いままで「 103 万円の壁」と言われ、年収 103 万円以下の場合にしか記載することができなかったのですが、平成30年度分から対象者が拡大しました。
 
 
なお、扶養控除等(異動)申告書は、給与等の支払者にその年の最初の給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出することとなっています。 
 
 
 
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