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扶養親族の所属

|2017年11月15日(水)

今の時代、共働きの家庭は多いかと思います。

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 夫婦の所得金額が近い場合、扶養親族をどちらに付けるか迷うこともあるのではないでしょうか?

 もし、夫婦共に同時期に同じ人を扶養控除等申告書に記載して提出している場合、当然どちらかの所得税額は誤りとなります。

扶養親族の所属の優先順位は、

 ① その年において既に一方の居住者が申告書等(扶養控除等申告書や確定申告書など)の記載によりその扶養親族としている場合には、当該居住者

 ② ①で定められない場合は所得金額又は当該扶養者がいずれの居住者の扶養親族とするか判定すべき時の所得金額の見積額が大きい居住者

 この場合、その扶養親族は所得金額が大きい方の所属となり、所得金額の小さい方は年末調整をし直すか確定申告をすることで不足分の所得税を納めなければなりません。

 扶養親族を夫婦いずれかの扶養控除等申告書に記載し年末調整をした場合、後に共に確定申告書を提出することで扶養親族の所属を変えることもできます。

いずれにしても家族で相談した上で、扶養親族を誰の所属にするか決めましょう。

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