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医療費控除適用書類の簡略化について

投稿者:柏樹 正一倶知安

|2018年01月15日(月)

                           税理士 柏樹 正一のコラム(第23回)

 平成29年分の所得税の確定申告に向けて、申告でなじみの深い医療費控除を受けるために、領収書の整理をしようと思っている方もいるのではないでしょうか。

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 医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合、今までは、確定申告書に医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書を添付又は提示することとされていましたが、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合には、医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書を添付することに変更になりました。

・明細書の様式、記載要領等は,国税庁ホームページの「3 平成 年分 医療費控除の明細書」 「5 平成 年分 セルフメディケーション税制の明細書」を参照してください。

 これにより、確定申告において医療費等の領収書の添付又は提示は不要となり、明細書の添付のみで医療費控除又はセルフメディケーション税制が適用できることになりました。

 ただし、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、領収書の提示又は提出をしなければなりませんので、5年間は領収書を保管する必要があります。

 なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費等の領収書の添付又は提示でも、医療費控除又はセルフメディケーション税制が適用できる経過措置が設けられています。

                          札幌事務所 副所長 税理士 柏樹 正一

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