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マイカー・自転車通勤者の通勤手当

投稿者:林 俊一札幌

|2018年02月12日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第57回) 
 

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 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は,一定の限度額まで非課税となっています。


 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、
次の表のとおりです。



【片道の通勤距離】        【1か月当たりの限度額】

2㎞未満                 (全額課税)
2㎞以上10㎞未満            4,200円
10㎞以上15㎞未満           7,100円
15㎞以上25㎞未満          12,900円
25㎞以上35㎞未満          18,700円
35㎞以上45㎞未満          24,400円
45㎞以上55㎞未満          28,000円
55㎞以上               31,600円

 このように、1か月当たりの非課税限度額が定められており、これを超えて支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

 最近の税務調査の事例で誤りがあったのは、マイカーなどの通勤者に交通機関を利用した場合の運賃相当額を支給し、1か月当たりの非課税限度額を超えているにもかかわらず、全額を非課税になると誤解しているケースがありました。

 マイカーなどの通勤者については、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められていますので注意が必要です。

                            札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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