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平成21年・22年に取得した土地等を譲渡したときの特別控除

投稿者:高橋 徹岩内

|2018年03月12日(月)

                             税理士 高橋 徹 のコラム(第8回)

 個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内の土地又は借地権等の土地の権利で、譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、
長期譲渡所得の計算上1,000万円までの特別控除を受けることができます。

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 この特例は、平成20年に発生したリーマンショック後の地価下落に対して、税制上の優遇措置を設けることで、少しでも土地の売買を活発化させ値下がりを防ぎたいとの趣旨で、平成21年度の税制改正により創設されました。

 所有期間が5年を超える必要があるため、この特例の恩恵を受けることができたのは平成27年分の確定申告が最初の機会であり、今年(平成29年)は3回目の適用となりますが、ようやく陽の目を見た特例との感が強く、特例の存在を失念するケースが見受けられます。

不動産の購入時期は買った本人もしっかりと覚えていないことがあります。

土地の譲渡について相談を受けた場合、まず、不動産の登記簿謄本で
「土地の取得時期がいつか?」をしっかりと確認する必要があります。

                         
                          岩内事務所 所長 税理士 高橋 徹
 

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