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少額減価償却資産の取得価額の特例

投稿者:林 俊一札幌

|2018年03月26日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第58回) 

法人は、取得価額が10万円未満の資産については、取得価額の全額を損金にできます。

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取得価額が10万円以上の資産については、取得したときに全額を損金に計上するのではなく、耐用年数に応じて費用を期間配分することとなります。

これを減価償却といいます。

「少額減価償却資産の取得価額の特例」とは青色申告書を提出する中小企業者が、平成30331日までに取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供したときに、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる制度です。
 
1.適用できる法人

  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

2.適用できる資産
  取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となり、その取得価額の合計額のうち300万円に
  達するまでの少額減価償却資産
  ※器具及び備品、機械装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権等の無形減価
  償却資産も対象となります。
  また、中古資産であっても対象となります。

3.適用するための要件
  事業の用に供した事業年度において、損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却
  資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付することが要件となります。

 以上のように、少額減価償却資産の取得が多い場合には、節税対策として有効な制度ですので、
 是非ご利用ください。

                            札幌事務所 所長 税理士 林 俊一
 

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