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平成30年税制改正 相続税 居住用の評価減(家なき子)要件厳しくなりました!

投稿者:湯浅 修平東京

|2018年07月11日(水)

亡くなった方の自宅の土地を、配偶者や同居の相続人あるいは別居している子が相続すると、  一定の要件を満たせば、その土地について、330㎡まで80%減額できる小規模宅地の
居住用の評価減という特例があります。

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別居の子(家なき子)の条件を見てみますと

1.被相続人に配偶者がいないこと
2.被相続人との同居している相続人がいない
  こと
3.相続開始前3年以内に、別居の子または
  その子の妻が所有していた家屋がないこと
4.相続で取得した自宅を相続税の申告期限
  まで所有していること
5.子が相続開始時に日本国内に住所を有して
  いること又は日本国籍を有していること

上記の「家なき子」の条件のように、子が自分で自宅を所有せず、賃貸で暮らしていることを前提にこの特例の適用があります。

今回、平成30年の税制改正により「家なき子」の居住用の小規模宅地の特例対象者が狭くなります。

下記の方が、除かれることになりました。

1.相続開始前3年以内に、子の3親等の親族又は子と特別の関係がある法人が所有する国内にある
  家屋に居住したことがあること

2.相続開始時において、居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがあること

つまり、子が過去自宅を所有したことがあり、親族や同族法人の家屋に住んでいると適用できなくなりました。すなわち、厳格化されたのです。

この改正は、平成30年4月1日以降の相続から適用されます。
ただし、経過措置として、改正前に「家なき子」の条件を満たしていれば、
平成32年3月31日までに相続により取得すれば特例の適用が受けられます。

                            東京事務所 所長 税理士 湯浅修平

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