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夏風邪と「セルフメディケーション税制」

|2018年07月18日(水)

illustrain02-medicine01-150x150[1].png 今年はとても気温変化が激しいせいかすっかり夏風邪をひいてしまい、それもかなり重症で声が全く出なくなり話す事が非常に苦痛でした。市販薬でなんとか治そうと思いましたがいっこうに良くならず結局病院で薬を処方してもらいました。

 さて、この市販薬について「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が平成29年から運用が始まっています。

「セルフメディケーション」とは自分自身で健康管理を行っていくことです。
 医薬品(OTC医薬品といいます)の箱または購入時のレシートにこの制度の対象であるマークがつきます。※購入する薬の全てが対象になる訳ではないので、購入時に店員さんに確認するのも良いと思います。

 これらのOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合に、最大88,000円の所得控除を受けることができるのです。※支払額の上限は年間10万円となります。

 従来の医療費控除は1年間に10万円超の医療費を支払わないとほぼ適用を受けることができないので、私のような単身世帯にはセルフメディケーション税制は適用の可能性がありそうです。

 この制度の適用を受けるためには、健康の維持増進や疾病の予防の一定の取組を行っていることを証明する必要があります。
 この取組とは、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種(インフルエンザ等)、会社の定期健康診断、がん検診などで、これらのうちいずれか一つを受けていれば良いことになっています。

 確定申告の際には、OTC医薬品の領収書とこれらの健診や予防接種等を受けた際の領収書や結果通知表が必要になります。医療費控除と同様に、生計を一つにする家族の購入額も合算可能なので、レシートは家族全員の分を大切に保存しておきましょう。ただし従来の医療費控除との併用はできませんので注意が必要です。

 病院や薬のお世話にならず健康でいることが一番ですが、もし医療費の支出があった場合には税金を一部取り戻す方法があるということも覚えておきたいですね。

 

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