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自筆証書遺言の要件が緩和されます

投稿者:三浦 直久岩内

|2018年09月19日(水)

 7月6日、相続分野の規定を見直す改正民法が成立し、2019年1月13日から自筆証書遺言の作成要件が緩和されることとなりました。

 これまでは、自筆証書遺言を作成する場合、全文を自書する必要がありましたが、改正後は本文に目録を添付する場合のその目録については自書の必要が無くなり、パソコンで作成したものや通帳のコピーを目録と使用しても要件を満たすこととなります。

※目録の各ページに署名捺印は必要です。

 また、関連法案として「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も成立しており、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことも出来るようになります。(こちらの施行日は未定)

 保管場所による主な相違点は下図のとおりです。

遺言書保管.jpg

 

 これらの改正により、自筆証書遺言はより利用しやすい制度として普及することが期待されています。

 しかしながら、法務局への保管を選択した場合であっても、そこでのチェックは不備があるか否かの形式的なものに留まります。

 遺言書の内容が遺留分を侵害していないかなど、実質的な内容チェックは、やはり専門家に依頼することでより安心できる遺言書になるでしょう。
 

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