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国税の査察制度について

投稿者:林 俊一札幌

|2018年09月24日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第62回)

我が国では、納税者の皆様が自ら申告をし、税金を納付するという申告納税制度が採られています。

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 この制度が円滑に運営される担保として税務調査が行われます。

 税務調査は原則として納税者の皆様の同意の基に行われる任意調査です。

 しかし、故意に税を免れた者には、社会的責任を追及するため、税を課すほかに刑罰を科すことができることとされています。

 任意調査だけでは、実態が把握できない悪質な者に対しては強制的権限をもって犯罪調査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、裁判所への起訴を求める制度があります。

これが査察制度であります。

これらの執行に当たっているのが国税査察官で、全国の国税局等の査察部に配置されています。

査察部は通称「マルサ」と言われており、映画「マルサの女」で有名になりましたね。

 国税査察官は、調査の手順として ①脱税の規模、手口等を具体的に確認するための内偵調査を行う。 ②次に脱税の嫌疑事実を裁判官に説明し許可状の交付を受ける。 ③その許可状に基づいて強制調査に着手します。

 因みに平成29年度において査察調査に着手した件数は174件、処理した査察事案に係る脱税額は135億円、告発した査察事案で多かった業種は、「建設業」が26件、「不動産業」が10件だったそうです。

納税は国民の義務であります。正しい申告と納税を心がけたいものです。

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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