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法定相続情報証明制度がスタート

投稿者:高橋 徹岩内

|2018年10月22日(月)

                            税理士 高橋 徹 のコラム(第13回)

 不動産の相続登記を促進するために、新しい制度「法定相続情報証明制度」が平成29年5月からスタートしています。

原稿案③SS-2017-07-01-12_33_35.jpg 制度の概要は、相続人が登記所(法務局)へ戸籍関係書類等一式を提出し、登記官の確認を受けた後、「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらうというものです。

 被相続人の死亡後に必要となる相続手続きには、不動産の相続登記ばかりではなく、預貯金や有価証券などの様々な財産の払い出しや名義変更などの手続きがあります。

 新制度の創設前には、戸籍関係書類等一式を必要部数請求しておくか(お金がかかる)、一通の戸籍関係書類等によってA銀行で手続きを行った後、返却を受けた戸籍謄本等の束を持って次のB銀行に行くといったことが必要でしたが、新制度により登記所(法務局)から「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数分だけ発行を受け、これを登記所や金融機関等に提出することによって相続手続きを同時に進めることができるようになりました。


「法定相続情報一覧図の写し」は何通請求しても、また、後に追加請求しても手数料がかかりません。

                           岩内事務所 所長 税理士 高橋 徹

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