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医療法改正による取引報告制度

|2018年10月31日(水)

 平成29年4月2日以降に始まる会計年度から、医療法人とMS(メディカルサービス)法人を含む関係事業者との取引状況を都道府県知事に届け出ることが義務づけされています。

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 具体的には平成30年4月決算以後の医療法人から適用になっています。

報告制度の対象となる取引の相手

・医療法人の役員または近親者(配偶者または2親等内の親族)

・医療法人の役員またはその近親者が代表者である法人

・医療法人の役員またはその近親者が議決権の過半数を占めている法人など

報告の対象となる関係事業者との取引とは

・取引金額が年間1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の総事業収益や総事業費用の10%以上を占める取引

・資産または負債の総額が、その医療法人の総資産の1%以上を占め、かつ1,000万円を超える残高になる取引など

 従ってMS法人からの物品仕入や役務提供だけではなく、理事長等が医療法人に貸付金があり上記基準額以上の残高がある場合にも報告制度の対象となります。

 なお、報告書の書式は北海道の医務薬務課のホームページにアップされているので、該当になる医療法人は忘れずに届出をして下さい。

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/shinsei.htm

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