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消費税増税と住宅ローン控除・すまい給付金

投稿者:近江谷 裕之岩内

|2019年04月10日(水)

3月27日に2019年度税制改正関連法が成立しました。
今年の改正では消費税率10%への引上げによる景気落込み対策が盛り込まれています。
今回はその中でも影響の大きい住宅ローン控除の拡充について見ていきます。

 改正後の住宅ローン控除の対象となるのは消費税率10%が適用される住宅取得等で2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合です。

 住宅ローン控除の控除期間を3年延長し10年→13年
・1~10年目までは現行制度と同じローン残高の1%を控除
・11~13年目は建物購入価格の2/3% と 住宅ローン年末残高の1% のいずれか少ない金額
 延長された11~13年目の趣旨は消費増税2%分を3年間で控除し、消費税増税による負担増を概ねなくすことです。
 注)住宅取得等の際に自己資金割合が多い場合や住宅ローンの返済期間が短い場合などで住宅ローンの年末残高が少ない場合は「住宅ローン年末残高の1%が控除額となります。


住宅ローン拡充イメージ .jpgのサムネイル画像

 長い目で見ると消費税増税の前後でほとんど負担が変わらないように設計されている制度です。
 
 ただし「2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合」と期間が短いため、消費税増税直後の需要落込み対策という印象が強いですね。

 また、住宅取得を支援する制度として「すまい給付金」がありますが、こちらも消費税増税に対応して給付金額の増額や収入制限の見直しがされています。詳しくはすまい給付金.pdfをご確認下さい。

 「すまい給付金」の申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(当面の間は1年3ヶ月)以内となっています。
 
 2018年に要件を満たす住宅を取得して給付金の申請していない場合はまだ間に合う可能性がありますので確認してみて下さい。
 

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