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空き家に係る譲渡所得特別控除の特例の拡充・延長

投稿者:柏樹 正一倶知安

|2019年04月08日(月)

                          税理士 柏樹 正一のコラム(第33回)

 平成28年度税制改正によって、空き家の発生を抑制し、地域住民の生活への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人が住んでいた家屋を取得した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件に該当する家屋・土地(耐震性がない場合は、耐震リフォームをしたものに限る)又は家屋除却後の土地を譲渡した場合には、その譲渡益から3,000万円を控除できる特例が導入されました。

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一定の要件とは、

①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(マンション等を除く)で、相続発生時に被相続人が独りで暮らしていたこと

②譲渡した家屋又は土地は、相続した時から譲渡した時まで事業・貸付け・居住の用に供されたことがないこと

③相続した時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

④譲渡価額は1億円を超えないことです。

 この特例について、従来は、被相続人が介護保険法による介護認定等を受け、相続発生時に老人ホーム等に入居している場合には適用を受けることができませんでしたが、平成31年度税制改正によって、平成31年4月1日以後に行う譲渡については、一定の使用がなされ、かつ、事業・貸付け・他の者の居住の用に供されたことがないものを適用対象に加えるとともに、その適用期限が4年延長されました。

                            札幌事務所 副所長 税理士 柏樹 正一

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