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教育資金及び結婚・子育て資金の贈与税非課税制度の見直し

投稿者:高橋 徹岩内

|2019年06月10日(月)

                            税理士 高橋 徹 のコラム(第18回)

 平成31年度の税制改正により、子や孫に教育資金として上限1,500万円、結婚・子育て資金として上限1,000万円を非課税で一括贈与できる特例措置の期限が2年間延長され、令和3年3月31日まで
となりました。

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 特に、教育資金の贈与税非課税制度については恒久化が望まれていましたが、期間延長にとどまりました。

 一括で贈与ができるため、祖父母から孫への贈与に活用されるケースが多いようですが、金持ち優遇との批判や相続開始直前の駆け込み相続対策に利用されているとの指摘があったことから、一部適用要件が厳しくなりました。

具体的には、

1 前年の合計所得金額1,000万円超の受贈者の適用除外

富裕層の優遇措置を除外する趣旨で、前年の合計所得金額が1,000万円超の受贈者については適用しないこととされました。

2 贈与者の死亡の日以前3年以内の贈与教育資金を相続税の課税対象に

贈与者が死亡した場合に、死亡の日以前3年以内に教育資金の信託等により取得している場合において、その死亡の日における管理残高を、相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されることとなりました。

 ただし、当該受贈者が
 ① 23歳未満である場合
 ② 学校等に在学している場合
 ③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合については、
   相続税の課税対象から除外されることとなっています。

 今回の改正は、平成31年4月1日から適用されます。

                            岩内事務所 所長 税理士 高橋 徹

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