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源泉所得税【納期の特例】上期の納付時期です!

|2019年06月12日(水)

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2019年のスタートから半年が経過しようとしています。

7月10日納期限の源泉所得税についてお知らせ致します。

 

~ 源泉所得税の納期限について ~
 
【原則】
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした(預かった)
所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに(毎月)納付する必要があります。
 
【納期の特例】
半年に1回 まとめて納付することが認められています。※適用には要件があります。 
 ①1~6月に源泉徴収した分    → 7月10日までに納付 
 ②7~12月に源泉徴収をした分 → 翌年1月20日までに納付 となります。
 
 
半年分まとめて納付(年2回)出来るため、事務負担も軽くなりとてもありがたい制度ですよね!
 
ただし、半年に1回しか納付がないために「うっかり忘れていた!気が付いたら期限ギリギリ」
なんて、少し忘れがちな納税・・・
 
源泉所得税を期限までに納めなかった場合は不納付加算税がかかることがあります。
 
会社で定めている給与や賞与の支給日によっては、
6月支給給与・賞与金額の確定から 7月10日までの期間が短い場合があるかもしれません。
 
納期の特例の制度を適用されている源泉徴収義務者のみなさま、うっかり納付忘れにご注意を!sweat01
 
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 
 
 
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