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消費税8%?10%?

投稿者:三浦 直久岩内

|2019年06月19日(水)

 
 今回は、10月1日より増税すると言われている「消費税」の
日常的な取引について見ていこうと思います。

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<原則>
 
・資産の譲渡および貸し付け、役務の提供が行われた時点で判定
・資産の譲渡は引き渡し完了日(納品日・出荷日)
・サービスは提供完了日
 
<具体例>
 
1.予約販売
→ 9月30日までに予約、10月1日に入荷して引き渡し・・・10%
 予約時にお金をもらっていても10%です。
仮に予約時に10,800円しかもらっていないとすると、200円を追加でもらうか、実質値引きとするかのどちらかになります。
 
2.インターネット販売
→ 9月30日に駆け込みで購入(注文)、10月1日出荷、10月2日到着・・・10%
 消費者が8%と思っていても、出荷が10月1日以後なので10%になります。
いつまでの購入であれば8%で対応できるか、確認しておいた方がいいかも知れません。
 
3.宿泊
→ 9月30日にチェックイン、10月1日にチェックアウト・・・10%
 チェックアウト時に完了したと考えるため、10%になります。
 
4.チケット※経過措置あり
→ 飛行機、新幹線などのチケットを9月30日までに支払い、10月1日以後使用・・・8%
 使用時期に幅があり、管理しきれないため、経過措置が設けられていると考えられます。
 
5.光熱費※経過措置あり
→ 電気料金9月21日~10月20日分を10月20日に検針し、10月31日に支払い・・・8%
 10月1日以前から継続して供給されており、10月1日以後の初回の検針で料金が確定するものについては8%になります。
 
6.通信費※経過措置あり
→ 9月21日~10月20日締めの場合・・・変動部分は8%、固定部分は10%
 使った分だけ料金がかかる通話料や、段階的に変動するデータ使用料は、光熱費と同じように8%になりますが、完全定額の契約であれば経過措置の対象外ですので10%になります。
 
 まだ増税すると確定はしていませんが、増税に備えて準備はしておく必要があります。
 
 
 
 
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