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令和最初のふるさと納税"ご注意ください!"

投稿者:山田 仁札幌

|2019年09月11日(水)

今年も9月になり、残すところ3ヶ月となりました。

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 この時期になると、来年の確定申告に向けて、ふるさと納税を検討し始める方も多いのではないでしょうか?

 このブログの中でも、何度と「ふるさと納税」の話をさせて頂いていますが、先日も、お客様から「ふるさと納税の質問なんだけど・・・」の話が出てきました。

 ところで、今年の【ふるさと納税】で、新たに”注意すべき事項”があることはご存知でしょうか?

 この注意事項を確認、理解されていないと、折角のふるさと納税が、来年の3月までに行う確定申告時に
”控除ができない” 事態が起こってしまいます。

 平成31年度の税制改正では既に発表されていますが、
ふるさと納税の返礼品について、市町村等によっては、
寄付金額の6割に達する返礼品や金券、その市町村の特産品ではないものなど、
地場産業振興の主旨から外れているものも出てきています。

 そのため、当初の主旨と違うところがあり、この主旨を講じるため、
①寄付金額に対して返戻金の返礼率が3割を超えるもの
②地場産品でないもの   ※詳細は、割愛しています。

 など、以上に該当するもので、令和元年6月以降寄付したものは控除の対象から外される
ことになりました。

 すでに、今年の寄付金控除対象から、外される市町村は掲載されていますので、確認のうえ、
ふるさと納税をされるようご注意しましょう。

これからも、ふるさと納税で、地方の活性化に貢献していきましょう!

 

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