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駐車場として土地を使用させる場合の消費税の取扱い

投稿者:林 俊一札幌

|2019年12月23日(月)

                           税理士 林 俊一のコラム(第72回)

消費税法上、土地の貸付については、原則として非課税扱いとなっています。

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 ただし、①土地の貸付に係る期間が1月に満たない場合 ②駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には課税対象となります。

 ところで②の駐車場として土地を使用させる場合、それが土地の貸付に該当するのか、施設の利用として土地が使用されるかの判断基準をどのようにするかです。

 駐車場又は駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は施設の利用として土地が使用されるものではなく土地の貸付に含まれ消費税は非課税となります。

 すなわち土地に施設としての何らの手が加えられていないときのその土地の使用は、土地の貸付に含まれることとなります。

 ただし、駐車に係る車両の管理をしている場合は、役務提供に該当しますので、その対価は消費税の課税の対象となります。

 敷地の空地利用のため駐車場として土地を使用させるケースがあろうかと思いますが、参考としてください。

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

 

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