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土地建物の取得費が分からないとき

投稿者:高橋 徹岩内

|2020年01月27日(月)

                            税理士 高橋 徹 のコラム(第23回)

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額であり、建物の場合は購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

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 しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額(概算取得費)とすることができます。

 要するに、購入金額が分からないのであれば、売却金額の5%で計算してもいいよ、という制度です。

 では、十数年前に購入した不動産について、売買契約書や領収書を紛失してしまったという場合はどうでしょう。

 概算取得費(5%)より実際の取得費の方がはるかに高いのだが、購入時の契約書等を紛失してしまい購入価額を明らかにすることができない、という例が実務の場面では多く見受けられます。

 原則としての概算取得費(5%)のままでは高額な税負担が発生することになります。

 その場合には、売買契約書や領収書以外で実際の購入価額を証明できる書類をできるだけ用意し、税務署と相談するという方法があります。

 税務署がその証明資料の内容に信憑性があると判断すれば、その取得費を基に計算された申告が認められることとなります。

実際の購入価額を証明(類推)するための資料の例

 ① 通帳等の出金記録により購入代金の支払額が証明できる

 ② 全部事項証明書の乙欄で抵当権の設定金額が分かる

 ③ 金融機関との金銭消費貸借契約書やローンの償還表等がある

 ④ 購入時のパンフレットや不動産のチラシに購入価額が記載されている

 ⑤ 購入時の相手方とのやり取りメモがある

 ⑥ 売却物件の隣接地を同時期に購入した所有者が当時の売買契約書を保有している
 

                           岩内事務所 所長 税理士 高橋 徹

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