中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 出張旅費の消費税の取扱い
投稿者:林 俊一
|2020年02月10日(月)
税理士 林 俊一のコラム(第73回)
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、
会社がその役員又は使用人に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入に係る支払対価に該当するものとして取扱うこととされています。
ここで「その旅行に通常必要であると認められる金額」の範囲については次のように判定することとされています。
したがって、旅費として支給する金品であっても、旅行の実態に関係なく年額又は月額によって
一律に支給されるものやその旅行について通常必要であると認められる金額を超えて支給される部
分の金額については、課税仕入とすることはできませんので注意が必要です。
なお、これらの部分については、所得税法上、給与として課税されることとなります。