中野会計事務所トップページ >>  スタッフブログ  >> 貸倒引当金の計上について

スタッフブログ

貸倒引当金の計上について

|2020年06月03日(水)

一年に一度決算を行っていると、期中に全く動きのない売掛金を見かける事があります。

もう連絡もつかないし…この際だから貸倒で処理したい。

そんなご要望を頂く事も少なくありません。

 

でもなんでもかんでも貸倒損失に計上できないのでは?という疑問が生まれます。

貸倒引当金には、事実認定が重要となりますのでご注意下さい。

貸倒損失の計上には法律上・事実上・形式上の考え方があります。

継続的に取引を行っていた取引先で、

もう取引が停止して一年以上経過している、

その金額が少額である、督促に応じない、

というような時に、備忘価格を控除した残額を貸倒として計上した時、

これは形式上の貸倒損失として認められます。

ただ備忘価格を控除する、とありますので、

全額を計上すると税務調査で否認される可能性があります。

備忘価格と言っても多額である必要はありません。

1円を残し、それ以外を貸倒損失として計上する事となります。

いずれにしても調査で否認されない為に、条件に当てはまるかどうかの検討が必要ですので

ご相談ください。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

  • Clip to Evernote
  • このエントリーをはてなブックマークに追加