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会社役員の海外視察旅行等~その2

投稿者:林 俊一札幌

|2021年02月08日(月)

税理士 林 俊一のコラム(第81回)

海外渡航が会社の業務の遂行上必要かどうか」については、その旅行の目的、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されます。
 なお、次に掲げる旅行は原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないこととされています。1228林先生02.jpg

(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に
    応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して
    行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

 ただし、観光渡航の許可を得て渡航する場合であっても、その海外旅行が、例えば、特定の取引先との商談、苦情処理等のためのもの、又は特定の者との間の契約の交渉、締結等のためのものである場合のように、実質的に業務の遂行上必要と認められるものである時は、その海外渡航費が旅費として認められます。

 ここで、重要なポイントとしては、「業務の遂行上必要な海外渡航である」とされるためには、それを疎明できる資料を整えておくことです。
 具体的には、旅程表、契約書、報告書、写真などにより、業務遂行上の必要性を客観的に説明できるようにしておくことが大切になります。

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

 

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