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「新型コロナウイルス感染症等」の影響で、個人が受け取った助成金は申告必要?

投稿者:湯浅 修平東京

|2021年02月17日(水)

新型コロナウイルス感染症等の影響で、国や地方公共団体から個人に支給された助成金は確定申告必要ですか?

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  昨年より、新型コロナウイルス感染症の影響で、不況への対策として、 国や自治体から様々な給付金や助成金が交付されることになりました。
 
 確定申告の時期を迎えて、個人に支給されたものが、所得税の課税対象になるかどうか?
気になってくるので、紹介してみました。

 
Q 国税庁のHPで「非課税となるもの」の記載があります。
●助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
●その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
 
 ① 学資として支給される金品 (所得税法9条1項15号)
 ② 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

 
Q それでは、コロナ禍で実施された「非課税対象」の主な現金給付制度を紹介してみます。
 ① 厚労省 新型コロナウイルス感染症対策対応休業支援金・給付金
   ⇒雇用保険臨時特例法7条適用により非課税
 ② 総務省 特別定額給付金
   ⇒新型コロナ税特法4条1号適用により非課税
 ③ 内閣府 子育て世帯への臨時特別給付金
   ⇒新型コロナ税特法4条2号適用により非課税
 ④ 文化省 学生支援緊急支援金
   ⇒所得税法9条1項15号適用(学資として支給される金品)により非課税
 ⑤ 厚労省 低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金

などが挙げられます。

 
Q 次に、コロナ禍で実施された「課税対象」の主な現金給付制度を紹介してみます。
 ① 厚労省 雇用調整助成金
 ② 中小企業庁 持続化給付金・持続化補助金
 ③ 農林水産省 農林漁業者への経営継続補助金
 ④ 東京都 感染拡大防止協力金
 

 コロナ禍で実施されている代表的な補助金・助成金制度について主なものの「非課税対象」となるか「課税対象」となるかをまとめてみました。
多くの方が区別がつかず困惑されていると思います。
 
 これ以外でも、迷われたら専門家に相談して、確定申告を行ってください。
 
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