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社会保険料の損金算入時期について

投稿者:林 俊一札幌

|2022年03月07日(月)

税理士 林 俊一のコラム(第92回)

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 健康保険、厚生年金保険などの社会保険料については、被保険者及び被保険者を使用する事業主が、それぞれ二分の一を負担することとなっております。
 事業主が負担すべき社会保険料について、いつの時点で損金算入できるのでしょうか。

 税務上は、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金算入できることとされています。
 これは、事業主が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、その者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、その者の退職月に係る保険料は納付する義務はないことによるものです。

 したがって、事業主の負担する各月の社会保険料の支払債務は当該月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになります。

 具体的には、①3月末の事業年度の事業主は、3月分の保険料を未払計上により損金算入することができます。
 一方、②3月20日決算の事業主は、3月分の保険料は、まだ確定しておりません(支払債務が確定するのは3月の末日)ので、計上することができないこととなります。

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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