中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 令和4年度税制改正 少額資産を取得した場合の取り扱い
投稿者:冨居 奈未
|2022年05月04日(水)
令和4年度の税制改正により、少額資産における取得価額の損金算入制度等の見直しが行われました。
【令和4年度税制改正】
・対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の適用期限を2年延長し、令和6年3月31日とする
減価償却資産は、通常法定耐用年数に基づいた一定の計算により損金算入が行われますが、少額資産については短期に償却可能な下記3制度がございます。
令和4年4月1日以後、他者へ貸し出す目的で資産を取得された際、上記制度の対象外となりますのでご留意ください。