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なかの語録

100年企業をめざす「事業の承継」 (第11回)

【連載】事業承継入門|2013年07月15日(月)

13.相続による承継の注意点は何ですか?

info01 POINT

 1 ► 財産評価が高額な場合に、相続税の準備が必要
 2 ► 後継者の地位が、不安定になる可能性がある
 3 ► 公正証書遺言書を残す


     財産評価が高額な場合に、相続税の準備が必要teoria-b013.png
 
相続による承継は、現経営者が所有する事業用財産および自社株を、相続財産として承継します。財産は相続財産として評価し、基礎控除を超えた部分について相続税がかかります。
 専門家などに相談し、節税と納税の対策が必要となります。しかし、相続による承継の方が、暦年贈与の場合に比べ、基礎控除の額も税率も有利となっています。

     後継者の地位が、不安定になる可能性がある
 
相続が発生すると、現経営者の持つ財産は、法定相続人全員の共有財産となります。そのため、法定相続人は、自分勝手に財産を処分することができなくなります。
 企業を継続させるために、相続財産となった事業用資産および自社株式を、後継者に集中したくても、法定相続人の間で遺産分割協議が必要となります。中小企業の経営者の個人資産は、一般teoria-b004.gif的に事業用資産や自社株式が大半を占めていることが多くなります。
後継者へ財産を集中させることを法定相続人の中で反対する者がいれば、後継者の
地位は不安定なものとなります。
 対策として、遺言書を残すという方法もあります。しかし法定相続人の遺留分を侵害
 している場合には、遺留分を主張される可能性があります。

     公正証書遺言書を残す
 
相続による事業承継は、現経営者が亡くなってから承継されることになります。したがって、自身の意思が反映されるように、公正証書遺言書を残すことをお勧めします。
 公正証書遺言書を残すことで、自分の意思で後継者を決定し、財産分配をすることで、残された家族が争うことのない、円満な事業承継が行われるでしょう。
 

 syoukei-11.gif


 info02 次回タイトル
  【生前贈与による承継のメリットは何ですか?】
             H25.8.1更新予定です。どうぞお楽しみに!

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