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なかの語録

100年企業をめざす「事業の承継」 (第10回)

【連載】事業承継入門|2013年07月01日(月)

12.親族へ承継するときの3つの方法を教えてください

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 1 ► 相続による事業承継
 2 ► 生前贈与による事業承継
 3 ► 売買などによる事業承継


     相続による事業承継
 
相続による承継は、現経営者が亡くなったときに、事業用の財産や株式等を、相続財産として後継者へ承継を行う方法です。財産評価が高額の場合は、節税対策や納税資金の準備が必要となります。
 また、後継者へ経営権が集中するように遺言により意思を示すなどの配慮が必要です。

     生前贈与による事業承継
 
生前贈与による承継は、現経営者が生前に自分の意思で事業用の財産や株式等を、贈与により後継者へ承継を行う方法です。財産評価が高額の場合は、節税対策や納税資金の準備が必要となります。
 また、後継者へ経営権が集中するように、配慮が必要です。現経営者が自分の意思で、確実に後継者へ事業用資産および経営権を移転し、承継してもらう手段として最適です。

     売買などによる事業承継
 
売買による承継は、現経営者と後継者の間で、事業用の財産および自社株式の全部または一部を、売買により後継者へ承継を行う方法です。

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info02 次回タイトル
 【相続による承継の注意点は何ですか?】
            H25.7.15更新予定です。どうぞお楽しみに!!

 

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