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なかの語録

100年企業をめざす「事業の承継」(第79回)

【連載】事業承継入門|2016年05月15日(日)

80.少数株主への対応策を教えて下さい

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flair POINT

1 ► 少数株主の権限強化
2 ► 主な単独株主権と少数株主権の持株要件


 ———— 少数株主の権限強化
 新会社法により、少数株主の権限が強化されました。以前は、少数株主権を行使できる要件として、総株主の議決権に対して一定以上と定める議決権基準がありました。しかし、次の4つの権利について、議決権がない株式でも一定の割合の株式を有する少数株主でも、行使できる株式数基準が導入されました。teoria-h010.png   
  ①
帳簿閲覧権
  ② 検査役選任請求権
  ③ 取締役(清算人)の解任請求権
  ④ 解散請求権

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 もし、後継者だけに議決権を有する株式を相続させ、その他の法定相続人が議決権制限株式を相続した場合に、後継者以外の法定相続人は前記の4つの権利を持つことになります。後継者に対して不満がある法定相続人がいる場合に、トラブルになる可能性があります。

 少数株主がトラブルの原因になりそうな場合は、議決権の制限または、全部買取条項付種類株式で買い取ります。少数株主が友好的であれば、経営者個人や従業員持株会、自社が買い取ることを検討します。

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 ———— 主な単独株主権と少数株主権の持株要件
 株式に譲渡制限を設けていない公開会社では、株主が単独株主権・少数株主権を行使する場合に、株式の取得後より一定の保有期間を求められる場合があります。
 しかし、非公開会社には、保有期間の要件はありません。株式数を基準とする行使要件の算定について、自己株式の数を除外して計算します。 
主な単独株主権と少数株主権は、次の表になります。

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info02 次回タイトル
 【株主代表訴訟を防止する方法はありますか?】
 H28.6.1更新予定です。 どうぞお楽しみに!

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