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事業承継税制が使いやすくなります

|2013年10月16日(水)

今回は、札幌事務所藤田が担当いたします。
 
事業承継を検討中の方に、耳よりな情報をお伝えいたします。
 
事業承継に際して、悩みの種となりやすいのは自社株の株価です。
多額の含み益が発生し、株価が増大している場合、納税が困難となる問題です。

スムーズな事業承継を実現するための制度として、「自社株式の相続税・贈与税の納税猶予」という制度が設けられました。
 

 
①相続税の納税猶予については
「現経営者の相続又は遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予」され、
 
②贈与税の納税猶予については
「現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予」される
 
という主旨の内容でした。
 

 
しかし、これらの制度は、「経済産業大臣の事前確認が必要」であることや「手続きが煩雑」「該当のための要件が厳しい」などの理由から、活用されるケースは少なく、要件の緩和が求められていました。
 
この制度の要件等が今後緩和拡充され、中小企業の皆様にご活用いただきやすくなりました。

※詳しい拡充内容は添付の 「事業承継税制が使いやすくなります」を参照(発行元:中小企業庁)

これらの制度のほか、相続対策事業承継対策等でお困りの方、ぜひ当事務所までご相談ください。
 
 
 

事業承継税制が使いやすくなります.pdf

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