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社長が認知症になってしまったら!?

|2015年03月25日(水)

 
 先日、個人の所得税確定申告が期日を迎え、事務所の雰囲気もほっと一段落です。
 
 社長の皆様、確定申告が一段落したこの機会にぜひ、ご自身の会社の将来について考えて
みませんか?
 
 ご自身が現役でいられるうちは良いですが、
今後の方針を決める前に社長が認知症になってしまったらどうなるでしょうか。
 社長名義の自社株の贈与・議決権行使、不動産の贈与・売却などの必要が生じた場合、
どうしますか?
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 認知症など判断能力のない人は自分で契約などの法律行為をすることができません。
 裁判所に申立てをし、成年後見人をたて、本人に代わって法律行為(贈与・売買など)
を行うことになります。
 
 成年後見人は勝手に何でもできるわけではなく、家庭裁判所にお伺いをたてながら
進めていくことになります。
 
 そして家庭裁判所は、本人の財産を保護する観点から、できるだけ財産を減らさない
ようにするようです。
 
 この傾向からすると、売買・贈与などの行為は、特別な理由がない限り認められない
ことが多いようです。
 
 まだ早い、自分だけは大丈夫と思わずに、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
 
 
 中野会計事務所は、相続事業承継に特化しています。
 初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください!
 
 TEL 011-204-7716
 
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