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土地の公的評価について

投稿者:林 俊一札幌

|2017年09月25日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第54回)

  土地には、実際に売買する際の取引価格以外に、種々の目的で

  公的な評価というものが4種類あります。

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     (1)  地価公示価格

国土交通省が、毎年1月1日現在の1㎡あたりの価格を3月下旬に発表します。

売買の目安となる価格となります。

(2)  基準地標準価格

各都道府県が毎年7月1日現在の価格を9月下旬に発表します。

これも、売買の目安となる価格となります。

(3)  相続税路線価

国税庁が毎年1月1日現在の価格を7月上旬に発表します。

相続税・贈与税などの課税価格となるものです。

(4)  固定資産税評価額

市町村が3年毎に1月1日現在の価格の評価替えを行います。

固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの算定の基礎となる価格です。

 なお、これらの価格は、法律で「適正な地価形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに公的土地評価について相互の均衡が図られるよう努める(土地基本法16条)」こととなっているため、相続税路線価は公示価格の80%、固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっております。

 このように、「土地の価格」といっても、いろいろとありますので、参考にしてください。

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

 

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