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消費税の軽減税率制度その1

投稿者:林 俊一札幌

|2018年11月12日(月)

                            税理士 林 俊一のコラム(第63回)

 平成31年(2019年)10月1日の消費税率引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
そこで、その制度の概要について4回に分けて説明します。

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【消費税の軽減税率制度の概要】

 消費税及び地方消費税の税率は、平成31年10月1日に、現行の8%から10%に引き上げられます。
また、これと同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、
①「酒類・外食を除く飲食料品」と ②「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」
を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

平成31年10月1日からは、軽減税率は8% 標準税率は10%の複数税率となります。

【軽減税率の対象品目】

 軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいいます。
また、「食品」とは、全ての飲食物をいいます。

 さらに「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、具体的には次のとおりとなります。
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や牛乳、食用鳥卵などの畜産物。魚類や貝類、海藻類
  などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

※一体資産とは …「おもちゃ付きお菓子」のように食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を
 形成し又は構成しているもので一の価格のみが提示されているものをいいます。
 
一体資産は次のいずれの要件も満たす場合は、その全体が軽減税率(8%)の対象となります。

イ 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
ロ 一体資産の価額のうちに一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な
  方法により計算した割合が3分の2以上であること

                           札幌事務所 所長 税理士 林 俊一
 

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