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平成30年分年末調整の注意点!

投稿者:佐藤 孝之岩内

|2018年11月14日(水)

 今年もそろそろ年末調整の時期が近づいてまいりました。平成30年分から配偶者控除の適用関係が大きく改正されました。年末調整を行う労務担当者の方は、社員の皆様への事前説明が大変重要になります。

ポイント1 「103万円の壁」→「150万円の壁」

 配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件は従来どおり年収103万円以下(妻の所得がパート収入のみとした場合。以下同じ)で変わりはありませんが、配偶者特別控除の控除額が改正され、配偶者の年収が150万円以下であれば配偶者控除額と同額の38万円の配偶者特別控除が受けられます。

ポイント2 給与所得者本人の所得要件

 配偶者控除について、これまでは給与所得者本人の所得金額に制限がなく、配偶者の所得要件のみとなっておりましたが、改正後では本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的(3段階)に減少し、1千万円を超えると配偶者控除は一切受けることができなくなりました。また、配偶者特別控除はこれまで本人の合計所得金額1千万円以下でしたが、配偶者控除と同様に段階的に減少します。尚、この場合の合計所得金額には会社からの給与所得以外の所得(土地建物株式などの譲渡所得、退職所得等)も含まれますので注意が必用です。

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