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住宅ローン控除の拡充

投稿者:柏樹 正一倶知安

|2019年02月25日(月)

                           税理士 柏樹 正一のコラム(第32回)

 平成31年度税制改正の大綱において、本年10月1日以降、消費税率が8%から10%に
引き上げられることによる住宅の駆け込み需要とその反動減を和らげるため、消費税率10%を
負担して取得した住宅について、現行の住宅ローン控除に加えて適用できる特例が創設され
ました。

images ①.jpgその内容は、次のとおりです。

1.適用対象住宅
 住宅ローン控除適用対象住宅で、本年10月
 1日から来年の12月31日までに居住の用に
 供した住宅に限定されます。

2.控除期間
 現行の10年から13年に延長されます。

3.税額控除額
 10年目までは現行と同様の金額(住宅ローン等の年末残高の1%)が所得税の額から控除されます
 が、11年目から13年目までの3年間については、消費税率2%引上分の負担を考慮し、住宅ローン
 等の年末残高の1%を限度として、住宅の取得等の対価の額(税抜き)×2%÷3の金額が控除され
 ます。

                         
                         札幌事務所 副所長 税理士 柏樹 正一

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