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居住用賃貸建物に係る消費税の取り扱いが改正されます

|2020年08月26日(水)

令和2年度の税制改正により居住用賃貸建物に係る消費税の取り扱いが改正されました。

具体的には、居住用賃貸建物の購入時等に仕入税額控除を認めないという取り扱いに

改正されました。

 

<居住用賃貸建物について>

居住用賃貸建物は住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物のことを言います。

例えば、すべてテナント用の建物は居住用賃貸建物に該当しませんが、一部テナント、

一部居住用といった建物は居住用賃貸建物に該当いたします。

 

<いつから適用されるのか>

この改正は令和2年10月1日以降に取得する建物に対し適用されます。

ただし、令和2年3月31日までに契約した物件については10月1日以降の取得であっても

改正の適用対象外になります。

 

<消費税の取り扱いについて>

購入時等には仕入税額控除を認めませんので、100%居住用という場合は特に留意点は

ございませんが、一部居住用一部テナントの場合、取得時から第3年度の課税期間までに

発生した家賃収入全体におけるテナント収入の割合を基にして調整すべき税額を計算し、

第3年度の課税期間に係る消費税計算において仕入れにかかる消費税額の加算調整を行います。

 

<(重要)気を付けたいこと>

一部テナント一部居住用という用途の建物について、最初は仕入税額控除が認められませんが、

後で調整という形で実質消費税が戻ってくる流れとなります。

ただし、この調整を行うためには購入した建物ごとに賃貸収入を居住用、テナント用に分けて

管理しておかなければ、調整ができなくなるといった事態が発生してしまうかもしれませんので、

日ごろからしっかりと家賃収入管理を行うことが重要となります。

 

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