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過去に居住していたマイホームを売ったとき

投稿者:高橋 徹岩内

|2021年03月08日(月)

税理士 高橋 徹 のコラム(第32回)

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 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

 この特例を受けるためには、いくつかの適用要件がありますが、現に自分の住んでいるマイホームを売ることも要件の1つになっています。
 しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の2つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられることになっています。

(1)売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2)自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を売るこ
   と。

 なお、住んでいた家屋を取り壊して、その敷地を売った場合は、更に次の2つの要件全てに当てはまることが必要になります。

 イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日
   から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
 ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供し
   ていないこと。

岩内事務所 所長 税理士 高橋 徹

 
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