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相続財産となる不動産の特定方法について

投稿者:湯山 啓太東京

|2022年06月29日(水)

 相続が発生した場合、遺産分割協議や相続税申告を行うためにも、被相続人(亡くなった方)がどのような財産を所有していたか明らかにする必要があります。
 その相続財産のうち占める割合が平均30%超である不動産の特定方法について述べたいと思います。

 生前、被相続人から不動産について話を聞いておくことや、エンディングノートなどを書いてもらっていることが望ましいですが、被相続人がどのような不動産を所有していたか分からない場合には次のように調べると特定しやすいと思います。

(1)郵便物から調べる
 被相続人宛に届いた郵便物の中に「固定資産税通知書」や「不動産の管理手数料の通知」などがあれば、どこに不動産があるか確認できます。

(2)預金通帳から調べる
 被相続人名義の預金通帳に、固定資産税や不動産管理手数料の支払い、使途不明の高額の出金が記載されていたり、家賃収入または地代収入の入金が記載されていれば、不動産を特定する手掛かりになります。

(3)過去の申告書から調べる
 被相続人の過去の所得税確定申告書の中に不動産所得の記載がある場合には、どこの物件を賃貸していたか確認できます。

先代などの相続税申告書がある場合には被相続人が不動産を相続していたか確認できます。

 被相続人が所有していた不動産がどの市区町村に存在するか確認できれば、その市区町村の名寄帳を取得して不動産を特定できます。

 注意すべきこととしましては、他の方と共有していた不動産や固定資産税がかからない不動産である場合は、固定資産税の通知や支払いが無いこともあるので手掛かりは少なく特定し辛くなります。
 被相続人の生前の居住地や趣味などを調べ、遺品の手紙やメモなどに目を通しておくと特定もれが少なくなると思います。

 相続税申告は相続があった日から10ヶ月以内と期限がありますので、相続税申告が必要かどうか判断するためにも、なるべく早めに相続財産を特定したいものです。

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