中野会計事務所トップページ >> なかの語録 >> 100年企業をめざす「事業の承継」(第84回)

なかの語録

100年企業をめざす「事業の承継」(第84回)

【連載】事業承継入門|2016年08月01日(月)

85.種類株式を組み合わせると節税できるって本当ですか?

flair POINT

 1 ► 税を抑え、経営権を保持し、株式を移転する方法


 ———— 税を抑え、経営権を保持し、株式を移転する方法
 下の図になる9種類の種類株式を使い分けたり、組み合わせて活用することで、さまざまな経営上の効果が期待できます。


【種類株式の組み合わせと節税】

syoukei-84.gif

 例えば、生前に後継者へ株式を承継する方法として、暦年贈与や相続時精算課税制度を使うことができます。しかし、暦年贈与は基礎控除を超えると贈与税がかかります。また、相続時精算課税制度は、相続税の対象にならない場合があります。

 そこで、新株予約権と無議決権株式を組み合わせた方法で、節税しながら後継者に経営権を移転することができます。また、事業承継にともない、経営者の所有する株式を、後継者へ贈与や譲渡などで移転させる段階で、経営者の持つ株式の割合が減少します。そうすると、経営者に次の権利が失われることになります。

 ● 役員選任権は、普通株式で2分の1超の議決権
 ● 特別決議を阻止する場合は、3分の1超の議決権

 この時に「拒否権付種類株式(黄金株)」が有効となります。資金調達のためには、剰余金配当優先株式と議決権制限株式の組み合わせが有効です。

 このように、複数の種類株式を活用して、自社にあった事業承継方法を見つけて下さい。


info02 次回タイトル
 【役員選任権付種類株式の活用方法を教えてください】 
  H28.8.15 更新予定です。 どうぞお楽しみに

  • Clip to Evernote
  • このエントリーをはてなブックマークに追加