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消費税簡易課税に関する改正点

今回は、札幌事務所の佐藤が担当いたします。

さて、日本の消費税は、原則 「売上に係る消費税」-「仕入にかかる消費税」で計算されます。
しかしながら、小規模事業者にはこの計算は難しいだろうと政治的に大きな抵抗があり、
特例措置として課税売上高5,000万円(制定当初は2億円でした)以下の事業者に限定して、
簡便的に消費税を計算できる制度をつくりました。これが「簡易課税制度」です。

簡易課税制度では、業種毎に「仕入にかかる消費税」を計算するパーセンテージが決まっています。これを「みなし仕入率」と言いますが、平成26年税制改正において、このみなし仕入率に
変更・追加が加えられることとなりました。
(適用されるのは、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から)

〇改正前

事業区分 みなし仕入率
第一種事業 (卸売業) 90%
第二種事業 (小売業) 80%
第三種事業 (製造業等) 70%
第四種事業 (その他の事業) 60%
第五種事業 (サービス業等) 50%

 
〇改正後

事業区分 みなし仕入率
第一種事業 (卸売業) 90%
第二種事業 (小売業) 80%
第三種事業 (製造業等) 70%
第四種事業 (その他の事業) 60%
第五種事業 (サービス業等) 50%
第六種事業 (不動産業) 40%

この改正による影響が直撃するのは、「不動産業」「金融業・保険業」です。

  不動産業 ~ 改正前は第五種、改正後は第六種

  金融業・保険業 ~ 改正前は第四種、改正後は第五種

いずれもみなし仕入率が低下し、ひいては納付消費税額が増えることになります。
消費税率の8%、そして10%への増税と合わせ、対象となる事業者にとっては頭の痛い問題ですね。

この制度には、実は経過措置が存在します。
新たに簡易課税を適用しようとする事業者が、平成26年9月30日までに届出書を提出すれば、
簡易課税が強制的に適用される課税期間(届出後に開始する2事業年度)中は
旧みなし仕入率を適用することができるのです。

適用事業者が限定されてはおりますが、うまくハマれば大きな節税効果が見込めるこの経過措置。
詳しくはこちらまでお気軽にお尋ねください。