中野会計事務所トップページ >>  スタッフブログ  >> 短期前払費用の税務上の取扱い

スタッフブログ

短期前払費用の税務上の取扱い

投稿者:林 俊一札幌

|2022年07月06日(水)

税理士 林 俊一のコラム(第111回)

林先生111回.jpg

 前払費用とは、一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいいます。

 税務上の短期前払費用とは、前払費用で一定の要件を満たすものについては、支払った日の属する事業年度で、全額を損金に算入することを認めるというものです。

一定の要件とは
①一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるための支出であること
②支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること
③現実に対価を支払っていること
④継続してその支払った日の属する事業年度の損金に算入していること

 損金に算入できるのは、役務提供が終了した日の属する年度が原則ですが、短期の前払費用については、課税上弊害が生じない範囲内で費用計上の基準を緩和し、支払ベースでの費用計上を認めるというものです。

 短期前払費用に該当する主なものとして、①土地建物の賃借料 ②信用保証料 ③保険料などが考えられます。

【注意点】
 短期前払費用は、上記一定の要件の②のとおり、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」に限られています。
 従って、例えば、12月末決算法人が、翌年2月1日から1年分の家賃を12月中に支払ったケースでは、役務提供の終わりが支払った日から1年を超えることになるため、短期前払費用となりませんので注意が必要です。
 

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

  • Clip to Evernote
  • このエントリーをはてなブックマークに追加