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公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税

投稿者:林 俊一札幌

|2022年07月11日(月)

税理士 林 俊一のコラム(第112回)

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 公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業から生じた所得にだけ法人税が課税されます。
 公益法人等とは公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、社会福祉法人など公益を目的とする事業を行う法人をいいます。(法人税法別表第二)
 また、人格のない社団等とは法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいいます。

 具体的には、①団体としての組織を備えていること ②多数決の原則が行われていること ③構成員が変更しても団体そのものは存続することなどの要件が備わる団体が該当します。
 一般的には、PTA、協議会、同業者団体、同好会、慈善団体等が該当すると考えられます。

 この場合の収益事業とは販売業、製造業その他の事業で継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
 現在、法人税法施行令第5条に34事業が収益事業として列挙されています。

 なお、「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けて行うもののほか、随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものもこれに含まれます。
 したがって、移動販売、移動演劇興行等がこれに該当することとなります。

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一

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